各 種 証 明 書 の 発 行 申 請


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注 意 事 項

1. 送付された申請者本人であることを証明する書類等の写しは、証明書発行以外の目的に使用することはありません。
2. 代理申請の場合は、委任状が必要となります。
 受任者本人であることを証する書類を申請書に併せ提示してください。
 委任者が証明対象者本人であることを証する2種類以上の書類等の写しを申請書に併せ提出してください。
3. 発行できない場合
 学校教育法施行規則第28条第2項の規定により、指導に関する記録の保存期間が5年間であるため、卒業後5年を経過する場合、成績証明書、調査書は発行できません。
 また、学籍に関する記録の保存期間が20年間であるため、卒業後20年を経過する場合、単位修得証明書は発行できません。
※なお、上記理由により発行できない旨の証明書は作成できますので、必要であれば申し込んでください。
4.
各種証明書証の発行業務は諸般の事情により、平成30年3月29日(木)、30日(金)については、発行申請を避けてい頂きますよう
ご了承願います。なお、平成30年4月からは下関工科高等学校に引き継がれます。

               [4月からのお問い合わせ先] 下関工科高等学校 083−258−0065

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送付先及び問い合わせ先
〒751−0826
山口県下関市後田町4丁目25番1号
山口県立下関中央工業高等学校 事務室
TEL:083−223−4117
FAX:083−223−4118

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